第1章 名 称
第1条 本連盟は茨木市バレーボール連盟「Ibaraki Volley boll Federation」(略称:I.V.F)と称する。
第2章 目 的
第2条 本連盟は茨木市における一般、家庭人、学生、生徒のバレーボール競技の統括機関としてバレーボールの普及・発展を図ると共に、相互の親睦および技術の向上に寄与することを目的とする。
第3章 組 織
第3条 本連盟は市内のバレーボールチームおよび第2条に規定する目的に賛同するものをもって組織する。
第4条 本連盟は事務所を茨木市内に置く。
第4章 事 業
第5条1 本連盟は第2条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 競技会の開催
(2) 講習会および研修会の開催
(3) 審判員、指導員の養成および役員の派遣
(4) その他必要な一切の事業
2 本連盟の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第5章 役 員
第6条1 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 1~2名 (3) 顧問 若干名 (4) 参与 若干名
(5) 理事長1名 (6) 副理事長 2~3名 (7) 会計 1~2名 (8) 常任理事 若干名
(9) 理事 若干名 (10) 監事 2名
2 本連盟に名誉会長、名誉副会長を置くことができる。
第7条 第6条に定める役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
第8条1 会長は総会で理事会が推薦する。
2 会長は本連盟を代表し会務を統括する。
3 会長は総会、理事会を召集し、この議長をつとめる。
第9条1 副会長は総会で理事会が推薦する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第10条 理事は総会において理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
第11条 常任理事は理事の互選により会長がこれを委嘱する。
第12条 1 理事長は理事の中から理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2 理事長は常務を処理執行する。
3 理事長は常任理事会を招集し、この議長を務める。
第13条 1 副理事長は理事の中から理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
第14条 1 会計は常任理事の中から理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
2 会計は本連盟の経理を処理執行する。
第15条 1 監事は総会において理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
2 監事は会務・経理を監査する。
3 監事は第19条に定める会議に出席して意見を述べることができるが、議決権は有しない。
第16条 1 顧問はバレーボールに功労のあったものまたは学識経験者の中より理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。
2 顧問は会長の相談機関とする。
第17条 1 参与はバレーボール界に功労のあった者の中より理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。
2 参与は理事会の助言機関とする。
第18条 1 役員の任期が満了した時でも、後任者が就任するまでの間は前任者がその職務を行う。
2 役員に欠員が生じたときは所定の手続きを経て補充し、会長がこれを委嘱する。
3 前項の場合の後任役員の任期は前任者の残任期間とする
第6章 会 議
第19条 本連盟に次の会議を置く。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 常任理事会
第20条 1 総会は第29条の規定により有効登録されたチームをもって構成する。
2 総会は本連盟の基本方針を審議決定する。
(連盟規約、事業年報、予算決算、緊急時の連絡体制)
3 総会は会長、副会長、理事、監事を推薦、理事会で決議した役職名簿一覧表(案)提出する
第21条 1 総会は毎年1回定時にこれを開催する。
2 総会は3分の1以上の加盟チームの請求があったときには開催しなければならない。
3 加盟チームおよび第6条に定める役員(顧問、参与を除く)は総会に出席しなければならない。ただし、この役員は議決権を有しない。
第22条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、会計、常任理事および理事をもって構成し本連盟の業務を審議決定する。
第23条 1 理事会は原則として6ケ月に1回開催する。
2 理事会は3分の1以上の理事の請求があったときは開催しなければならない。
第24条 1 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、会計、常任理事をもって構成し、常務を審議決定する。
2 常任理事会は必要に応じて開催する。
第25条 会議は構成員総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
第26条 1 会議の決定は、その出席構成員の過半数の決議による。
2 賛否同数の場合は議長がこれを決める。
3 本規約の改正は総会において3分の2以上の承認を得なければならない。
第27条 すべての会議では、その構成員が止むを得ない理由により出席できない場合に限り、委任状の提出をもってその票決に参加したものとする。
第7章 委員会/専門部
第28条 本連盟の事業遂行のため次の委員会を置くことができる、なお本連盟事業遂行の為
必要な他の委員会及び専門部の設置については理事会の承認を得なければならない。
(1)企画人事委員会「企/人」役員人事に関する事「企/委」特例,緊急,記念行,事重要事案,事象杷握,確認,対応,立案
(2)総務委員会(連盟規約周知,加盟登録管理,傷害保険確認,大会案内,会議通知,役員理事名簿,各チ-ム登録名簿)
(3)競技委員会(各競技会準備開催推進,大会抽選会,競技内容意見収集改善,各競技会活性促進,年間総合成績表)
(4)審判指導委員会(大会審判進行,審判割当表,審判員派遣育成指導,公団日本協会ル-ルブック(学科実技講習会,資格取得進捗)(指導者育成派遣,指導技術向上普及講習会,選抜チーム選考指導育成推進,各種資格取得案内)
(5)広報委員会(連盟事業広報活動,連盟HP更新,大会記録の管理,市内市外体育活動新着情報等活性化推進)
(6)地域連携部(他の任意団体等と連携し、各種バレーボール大会、講習会などの普及発展と地域活性化の促進)
(7)学校部(茨木市内の小、中、高等学校の大会実施拡大,児童、生徒を対象にバレーボール教室等の開催と支援)
第8章 登 録
第29条 1本連盟に加盟するチームは本連盟に登録しなければならない。
2本連盟の登録手続きは本連盟の定める登録規定に基づき有効に登録されなければならない。
第9章 会 計
第30条 本連盟の経費は、加盟チームの会費、大会参加料およびその他の収入をもって充当する。
第31条 会費の金額は毎年総会において決定する。
第32条 本連盟に加盟するチームはチーム登録時に会費を納入するものとする。
第33条 本連盟の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わるものとする。
第34条 本連盟の予算及び収支決算は監事の監査を受けた後、総会の承認を得なければならない。
第35条 会計は緊急必要のある場合においては予算の範囲内で、会長の許可を経て支出することができる。
第10章 付 則
第36条 この規約は平成21年4月1日から実施する。
●昭和38年4月1日 制定
●昭和48年4月1日 改正
●平成 3年4月1日 改正
●平成21年4月1日一部改正(規約書PC化)
●平成23年4月1日一部改正(第24条第33条)
●平成26年4月1日一部改正(第28条)
●平成30年3月1日一部改正
●平成31年3月10日一部改正
茨木市バレーボール連盟登録規定
同一の選手は、本連盟の2チーム以上に重複して登録することは出きない。
1.一般男子・女子
日本バレーボール協会・実業団連盟、クラブ連盟ならびに学生連盟の登録規定に準ずる。
2.高等学校
大阪府バレーボール協会 高体連の登録規定に準ずる。
3.中学校
大阪府バレーボール協会 中体連の登録規定に準ずる。
4.小学生
大阪府バレーボール協会 小学生連盟の登録規定に準ずる。
5.家庭人
(注)チームの所在地は茨木市内に限る、代表者も同じ。
チームの所在地、代表者、連絡責任者、加盟登録に変更があった場合及び選手の追加登録
並びに登録抹消届は、すみやかに所定の用紙で届け出ること。
平成 3年4月 1日 制定
平成 4年6月11日 改正
平成13年7月 1日 改正
平成30年3月 1日 一部改正
平成31年3月10日 一部改正
令和 7年4月 1日 一部改正
令和 8年3月13日 一部改正