茨木市バレーボール連盟登録規定

同一の選手は、本連盟の二以上のチ-ムに重複登録することは出きない。
 
1.一般男子・女子    

 

日本バレーボール協会・実業団連盟、クラブ連盟ならびに学生連盟の登録規定に準ずる。

 

2.高等学校    

 

高体連の登録規定に準ずる。

 

3.中学校    

 

中体連の登録規定に準ずる。

 

4.小学生    

 

小学生連盟の登録規定に準ずる。
 
5.家庭人  

 

(1) 原則として、茨木市に在住・在勤する者で、本連盟に加盟を認められたチームより正当に 登録された者。ただし、他の市町村の住民で茨木市内に在勤する者は登録の際、勤務先を明記すること。 


(2) 特例として、茨木市以外の他の市町村の住民であっても、連盟に加盟しているチームで常に練習等を共にしており、他の市町村で6人制・9人制を問わず、いかなるチームにも所属していない者。 ただし、この場合の登録は5名までとし、1試合の出場選手は2名までとする。   

 

(3) 未婚者は35歳以上であれば可とする。 

 

(4) 60歳以上のものは、茨木市以外の市町村の住民であっても、在勤/在住を不問とする(学年度)

 

(5)チームの代表者は選手が他のチームと二重登録することのない様、確認の上注意されたい。   

 

(6) 2チーム以上のチームから登録のあった選手は、その年度の登録を認めず、登録後に違反があれば

当該チームに対して公式大会の出場停止を含む制裁等が科せられる場合もある。   

 

(7) 選手の移籍は、旧チームから登録抹消届を受理した後で新チームから選手登録があったとき成立する。 

 

(8) 前項の規定にかかわらず、同一人の移籍は当該年度一回限りとする。 

 

(9) 7項の規定に反したときも、6項と同様の処分が科せられることがある。 

 

(10) 登録に関して、上記以外の問題が起きたときはその都度審議する。 
 
(注)  チームの所在地は茨木市内に限る。代表者も同じ。

  チームの所在地、代表者、連絡責任者他、加盟登録に変更があった場合及び選手の追加登録

  並びに登録抹消届はすみやかに所定の用紙で届け出ること。

 

                                   平成  3年4月  1日 制定
                                   平成  4年6月11日 改正
                                   平成13年7月  1日 改正

                                 平成30年3月  1日 一部改正

                                 平成31年3月10日 一部改正

令和  7年 4月 1日 一部改正 


茨木市バレーボール連盟規定(服装について)