茨木市バレーボール連盟登録規定

同一の選手は、本連盟の二以上のチ-ムに重複登録することは出きない。
 
1.一般男子・女子    

 

日本バレーボール協会・実業団連盟、クラブ連盟ならびに学生連盟の登録規定に準ずる。

 

2.高等学校    

 

高体連の登録規定に準ずる。

 

3.中学校    

 

中体連の登録規定に準ずる。

 

4.小学生    

 

小学生連盟の登録規定に準ずる。
 
5.家庭人  

 

(1) 原則として、茨木市に在住・在勤する者で、本連盟に加盟を認められたチームより正当に 登録された者。ただし、他の市町村の住民で茨木市内に在勤する者は登録の際、勤務先を 明記すること。 


(2) 特例として、茨木市以外の他の市町村の住民であっても、連盟に加盟しているチームで常に練習等を共にしており、他の市町村で6人制・9人制を問わず、いかなるチームにも所属していない者。 ただし、この場合の登録は5名までとし、1試合の出場選手は2名までとする。   

 

(3) 未婚者は35歳以上であれば可とする。 

 

(4) 60歳以上のものは、茨木市以外の市町村の住民であっても、在勤/在住を不問とする(学年度)

 

(5)チームの代表者は選手が他のチームと二重登録することのない様、注意されたい。   

 

(6) 二チーム以上のチームから登録のあった選手は、その年度の登録を認めず、当該チームに 対して公式大会の出場停止を含む制裁が科せられる場合もある。   

 

(7) 選手の移籍は、旧チームから登録抹消届を受理した後で新チームから選手登録があったとき成立する。 

 

(8) 前項の規定にかかわらず、同一人の移籍は一回限りとする。 

 

(9) 6項の規定に反したときも、5項と同様の処分が科せられることがある。 

 

(10) 登録に関して、上記以外の問題が起きたときは、その都度審議する。 
 
(注)チームの所在地は茨木市内に限る。代表者も同じ。

 チームの所在地、代表者、連絡責任者、選手の追加登録および登録抹消届は、すみやかに往復葉書で届け出ること。

 

                                     平成  3年4月  1日 制定
                                     平成  4年6月11日 改正
                                     平成13年7月  1日 改正

                                     平成30年3月  1日 一部改正

                                     平成31年3月10日 一部改正